『最高人民裁判所の労働争議案件審理における適用法律に関する若干問題の解釈(四)』で、勤務年数の認定について規定しています。
第五条
労働者が本人の原因によらず、元の雇用側から新たな雇用側に割りふられ、元の雇用側が経済補償金を支払っていない場合、労働者が労働契約法第三十八条の規定に基づき、新たな雇用側と雇用契約を解約する、或いは新たな雇用側が労働者に雇用契約の解除、中止を申し出た場合、経済補償金または賠償金の勤務年数を計算する際に、労働者が元の雇用側における勤務年数を新たな雇用側で働いた勤務年数に加算することを申し出た場合、人民裁判所はこれを支持すべき。