【質 問】
「採用条件を満たさない」による雇用契約の解除と「与えられた仕事が出来ない」による雇用契約の解除とは何か違いますか。
【回 答】
項 目 |
採用条件を満たさない |
与えられた仕事が出来ない |
解除条件 |
・試用期間中であること ・労働者が採用条件を満たしていないことを雇用側が証明すること |
・雇用契約の有効期限内、何時でもできる(試用期間を含む) ・雇用側が、労働者が与えられた仕事が出来ないこと、且つ教育訓練を行った後或いは職場を異動してもできないことを証明する
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解除手続き |
・試用期間中いつでも雇用契約を解除できる |
・解除できるが、30日前もって書面で通知する或いは、一ヶ月分の給料を解雇予告手当として支払う
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経済補償金 |
・支払う必要がない |
・労働者の勤務年数に従い経済補償金を計算し支払う
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