【質 問】
労働者が職場勤務前の育成訓練に参加した場合、雇用側と労使関係が成立したと見なされますか。
【回 答】
・労働者を雇用した日から、雇用側と労働者との間に労使関係が成立します。
・職場勤務前の育成訓練は、労働者が雇用側の指示に従って参加したものであり、正式な業務に携わってい なくとも、労働者が「労務」を提供したと見なされます。
・よって、職場勤務前の育成訓練参加は、労使関係が成立したこととなります。