【質 問】
労働者が入社した後、雇用契約の締結を故意的に先延ばしにする、又は拒否する場合、雇用企業はどのように対処すればよろしいのでしょうか。
【回 答】
雇用側はまず、『雇用契約締結意向書』を発行し、労働者本人に署名を要求すべき。当意向書は、雇用契約の未締結は会社側の原因によるものではないことを証明することができる。
雇用開始日から30日間以内に、労働者が雇用契約を締結しない場合、雇用側は雇用契約の締結を拒否したとして労働者に労使関係の終了を書面で通知し、如何なる経済補償も支払う必要はない(雇用開始日から1ヵ月以内は補償金を支払う必要がない)。