【質問】
労働者が離職後、また再度同じ会社に入社する場合、企業として当該労働者と試用期間を約定する事は、試用期間の違法約定に当たるのでしょうか。
【回答】
この場合は、違法約定に当たります。『労働契約法』第十九条は、同一の雇用側と同一の労働者との試用期間の約定は、一回のみできると規定しています。