輸出入業務の際に、税関に申請し取得した加工貿易手冊が期限超過後、抹消手続を行わず、また税関に如何なる申出もしていない場合、税関は発覚後、当該加工貿易手冊の未抹消行為に対し処罰を科す権利を有する。
根 拠
『税関行政処罰実施条例』の規定により、保税貨物の加工、組み立て等の業務で規定通りに抹消手続を行わない場合、貨物価値の5%~30%に相当する罰金を科し、違法所得がある場合には違法所得を没収することができる。