『最高人民裁判所の労働争議案件審理における適用法律に関する若干問題の解釈(四)』
第六条 当事者が雇用契約、又は秘密保持協議書において競業制限を約定するが、雇用契約の解約、または終止後の労働者への経済補償を約定していない場合において、労働者が競業制限義務を履行し、雇用側に雇用契約の解約、又は終止迄の十二か月間の平均賃金の30%で経済補償金を支払うことを申し出た場合、人民裁判所は、これを支持すべき。
前項規定の月給の30%に相当する金額が、雇用契約の履行地の最低賃金基準より低い場合、雇用契約の履行地の最低賃金基準で支払うものとする。
第九条 競業制限の期間内において、雇用側が競業制限協議書の解約を申し出た場合、人民裁判所は、これを支持すべき。競業制限協議書を解約する際に、労働者が雇用側に三ヶ月の競業制限における経済補償の支払いを申し出た場合、人民裁判所は、これを支持すべき。
第十条 労働者が競業制限の約定に違反し、雇用側に違約金を支払った後、雇用側が労働者に引き続き競業制限義務の履行を要求する場合、人民裁判所は、これを支持すべき。