『最高人民裁判所の労働争議案件審理における適用法律に関する若干問題の解釈(四)』
第14条 外国人、無国籍者が法に従い就業証書を取得せずして、中国国内の雇用企業と雇用契約を締結した場合、及び香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の住民が法に従い就業証書を取得せずして、中国内陸の雇用側と雇用契約を締結した場合、当事者が雇用側との労使関係が存在することの確認を申し出た場合は、裁判所はこれを支持しない。
ただ、『外国専門家証書』を所持し、『外国専門家在中国勤務許可証』を取得した外国人が、中国国内の雇用企業と労使関係を締結した場合、労使関係が存在すると認定することが出来る。