【質問】
所属部門の責任者が勝手に従業員を口頭解雇した場合、仲裁機構は、企業側が違法解雇したと認定することが多いのですが、これらの案件で敗訴や所属部門責任者が権限を超えて従業員を処分することを防ぐには、企業側は日常運営において、どのようなことを行えばよいのでしょうか。
【回答】
・企業における人材採用及び解雇権利を持つ部門は、人力資源部門であるべきです。他の如何なる部門も勝手に処理することはできません。
・企業が従業員を解雇する必要がある場合、人力資源部門に引き渡し、解雇手続を行うべきです。