【質問 】
雇用企業は、労働者の身分証明書を差押えることができますか。
【回答】
法律規定により、雇用側が労働者を雇用した後、労働者の身分証明書や他の証書を差押えてはならない。
違反した場合、労働行政部門は期限付きで労働者本人に返還することを命じ、また法律規定に従い処罰を科す権利を有する。
また、雇用側が労働者に担保の提供を要求したり、他の名義で労働者から財物を受け取ってはならない。
規定に違反した場合、労働行政部門は期限付きで労働者本人に返還することを命じ、人数毎に500元~2,000元の罰金を科す。労働者に損害をもたらした場合、賠償責任を負うべきである。