【質問】
企業は、新入社員が入社した後の1ヶ月以内に雇用契約を締結してもよいでしょうか。
【回答】
『労働契約法』第10条の規定:
既に労使関係が成立しているにもかかわらず、書面の雇用契約を締結しない場合、雇用を開始した日から1ヶ月以内に書面の雇用契約を締結しなければならない。
『労働契約法』第82条の規定:
雇用側が雇用を開始した日から1ヵ月以上1 年未満が超過しても労働者と書面形式の雇用契約を締結しない場合、労働者に2倍の月給を支給しなければならない。
当該規定は、雇用側が雇用を開始した日から1ヶ月以内に労働者と書面形式の雇用契約を締結しないことに対する処罰措置である。