【質 問】
会社の規則制度は公示しなければ有効とならないでしょうか。
【回 答】
『労働契約法』第4条の規定により、
「雇用企業は、労働者の切実な利益に直接関連する規則制度及び重大事項の決定を公示、又は労働者に告知しなければならない」
よって、如何なる公示又は労働者に告知していない規則制度は、規則制度が持つべき法律効力を有しない。また、証拠として使用できず、仲裁廷又は裁判所の支持を得ることができない。