[質 問]
当社は2012年10月頃、ある外国籍の社員に『就業許可証書』を申請し、取得しました。2013年1月に無事Zビザも取得しました。ですが、会社スケジュールの変更により、当該外国籍社員の2月入国の計画は4月に変更しなければなくなりました。4月入国は何か影響があるのでしょうか。
[回 答]
・『就業許可証書』の有効期限は六ヶ月であり、貴社はこの六ヶ月以内に、『被授权邀请确认函』(日本でいう招聘状)、Zビザ、入国、会社所在地の公安分局における面談、健康診断手続を完了しなければならない。且つ、有効期限内に『就業許可証書』および関連資料を持参の上、『就業証』を申請しなければなりません。有効期限を過ぎた場合、『就業許可証書』は無効となり、改めて一から『就業許可証書』を申請しなければなくなります。
・Zビザにも一定の有効期限があるので、使用する際には、ご注意ください。
よって、貴社は『就業許可証書』とZビザの有効期限に従い、合理的に入国の期日を確定したほうが良いです。