雇用企業は労働者と雇用契約を取り交わす際に、以下の事項を約定しなければならない。
1、雇用企業の社名、住所、法定代表者及び主な責任者。
2、労働者の氏名、住所、身分証明書又は他の有効証書の番号
3、雇用契約の期間
4、勤務内容及び勤務場所
5、勤務時間及び休憩休暇
6、労働報酬
7、社会保険
8、労働保護、労働条件、職業危害の防止および保護