『労働契約法』の規定により、以下2種類の状況下、労働者に違約金の負担責任があることを雇用企業は約定できる。
1、雇用企業が専門教育訓練を提供する場合
雇用企業は、労働者に専門教育訓練を提供し、教育費用を支払ったことがある場合、当該労働者と業務提供契約を締結し、業務提供期間を約定することができる。労働者が当該業務提供期間未満の際に雇用契約を解除又は終了する場合、或は、労働者が規則厳重違反により、雇用企業が労働者と業務提供期間契約を解除する場合、労働者は契約の約定に則って、雇用企業に違約金を支払わなければならない。違約金の金額は雇用企業が提供した教育費用に超えてはならない。
2、競業制限契約を締結した場合
秘密保持義務を負う労働者に対し、雇用企業は労働者と競業制限契約を締結することが可能。競業制限契約に、雇用契約解除又は終止の後、約定している競業制限の期限内、雇用企業が月ごとに労働者に競業制限費用を与えることを約定できる。労働者が競業制限契約を違反した場合、雇用企業に違約金を支払わなければならない。
上記2種類の状況以外、労働者が違約金を負担することを雇用企業は約定してはならない。