【質問】
弊社は年次有給休暇日数の統計により従業員の勤務年数を計算するところ、ある従業員が3年間の兵役に服したことがありました。当該期間が勤務年数に計算される必要がありますか。どのように計算する方が良いでしょうか。
【回答】
1、当該従業員の兵役期間は累計勤務年数に算入しなければならない。
2、従業員が享受すべき年次有給休暇日数は兵役に服した期間及び会社における勤務期間の累計勤務期間によって確定するものである。
法律根拠:
『退役兵の安置条例』第44条の規定
退役兵が現役に服した兵役年数は勤務年数に当たり、所属企業における勤務年数に算入する。また、退役兵は国及び所属企業の規定された勤務年数に相応する待遇が享受できる。
『企業従業員年次有給休暇条例』第4条の規定
年次有給休暇の日数は従業員の累計勤務年数によって確定する。従業員が同一又は異なる企業での勤務年数及び法律、行政法規又は国務院の規定によって勤務期間に見なされた年数は累計勤務年数に算入すべきである。