2013年5月1日より、広東省の企業従業員の最低賃金基準を下表のように調整します。
広東省企業従業員最低賃金基準表
類別
最低賃金基準
(月給)
非全日制労働者最低賃金基準(時給)
適用地域
一類
1,550
15
広州
二類
1,310
12.5
珠海、佛山、東莞、中山
三類
1,130
11.1
汕頭、惠州、江門、肇慶
四類
1,010
10
韶関、河源、梅州、汕尾、陽江、湛江、茂名、清遠、潮州、揭陽、雲浮