【質問】
当社は、ある外国人(日本人)に『被授権単位邀請確認函』(日本でいう『招へい状』のようなもの)を申請しようとしているが、彼は日本でビザを申請せず、他国の中国大使館でビザを申請するつもりです。こういう場合、特別な要求があるのでしょうか。
【回答】
深セン市外事弁公室の要求に基づき、申請人がビザを申請する国が国籍国ではない場合、申請人は別途に所在国の中国駐在大使館や領事館が発行する外国人居留証明あるいは就業証明を提出する必要があると規定されています。例えば、身分証明、居留証或いはZビザ。