【質問】
会社は土日曜日に、一部の社員を派遣し、他市にある関連企業へ当社の製品に関する検査作業を行いました。他市への移動時間及び休憩時間は残業代に計算しますか。
【回答】
1、会社は休日に社員を派遣し、他市へ出張する場合、社員の実際勤務時間に基づき残業代を計算し、支払うべきです。
2、残業の前提は、仕事内容の存在である。社員は移動時間や休憩時間において仕事を行っていないため、残業代を支払う条件を満たしていない。よって、移動時間や休憩時間については、残業代を支払う必要がありません。
3、ただ、出張期間における移動時間が長すぎる場合、人間性的な管理と言う角度からは、社員に休日振替を手配することができる。