1.渉外紛争の管轄裁判所の確定
・当事者が協議の上、書面で確定する。
・未確定の場合,一方は契約または紛争と実際的に関係がある場所の人民法院の管轄を
選択することができる。
【選択範囲:被告所在地、契約履行地、契約締結地、原告所在地、目的物所在地、
権利侵害行為発生地】
2.渉外紛争の法律適用
・当事者が協議の上、書面で確定する。
・未確定の場合、契約または紛争と密接的な関係にある国あるいは地区の法律を
適用することができる。
【異なる民事法律関係により適用する法律は異なる。
詳細は『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』をご参照ください】