【質問】
当社のある社員は2012年2月に入社し、深セン戸籍ではありません。今、当該社員は自ら退職を申し出ました。当該社員は退職後、失業保険を受領することが可能でしょうか。
【回答】
2013年1月1日より実施されている『深セン市失業登記暫定弁法』では、深セン市の同一の会社に就職している非深セン戸籍の労働者で、連続して6ヶ月以上失業保険に加入している場合、失業した際には失業登録を行うことができることが規定されています。
また同時に、条件として労働者本人の意思によらずして就業が中断され、かつ失業前に加入した失業保険が連続して満1年となった場合、失業登録行うと同時に、失業保険金の受領を申し出ることができるという規定があります。
ご質問された内容から分析すると、
・当該社員は入社から1年未満ある。つまり失業保険の連続加入期間は一年未満である。
・当該社員は自ら退職を申し出たているため、労働者本人の意思によらないという条件を満たさない。
よって、当該社員は退職後、失業保険を受領することができない。