2012年12月28日、第11回全国人民代表常務委員会第13次会議で労働契約法の修正案が可決された。修正後の『労働契約法』は、2013年7月1日から実施される。
今回の『労働契約法』の修正案は、以下の各面について修正を行った。
1.労務派遣業務を経営するには、下記の条件を具備しなければならない。
・登録資本金がRMB200万元を下回ってはならない。
・業務を展開するにあたり固定の経営場所及び施設を確保している。
・労務派遣業務を経営するには、法に則り労働行政部門に行政許可を申出なければならない。
2.被派遣労働者の同一労働同一賃金の権利を確実なものとした。
修正後の労働契約法では、受け入れ側は「同一労働同一賃金」の原則に従い、被派遣労働者に本企業の同等職場の労働者と同様の労働報酬配分方法を実行することを明確に規定した。
3.労務派遣者の雇用について、厳格に制限した。
4.法律制約力が強くなり、相応の違法行為に対する処罰が重くなった。