企業及び社会の負担を軽減し、経済の安定成長を促進するため、国務院の要求により、2013年1月1日から30項目の行政事業性費用を取消、免除する。
その中で、企業の経営、会社の設立及び外国人在中国の就労などに係わる事項で、行政事業性費用項目の取消又は免除するものを以下に示す。
1、費用徴収を取消した項目
NO. |
部 門 |
項 目 |
1 |
財政部門 |
有料伝票手数料(收费票据工本费) |
2 |
税関部門 |
·ATA手冊調整費(ATA单证册调整费) ·貨物、荷物、物品保管費(货物行李物品保管费) |
3 |
国家税務局及び地方税務局 |
税務発票手数料(税务发票工本费) |
2、費用を免除した項目
NO. |
部 門 |
項 目 |
1 |
外交部及び地方外事弁公室 |
公的使用のパスポート費用(特急費用を含む) |
2 |
工商行政管理部門 |
企業登録登記費(免除期間:2013年1月1日~2014年12月31日) |
3 |
人力資源と社会保障局 |
異動人員使用の調達費(広東省のみ、外国人の就労証の申請手数料など) |
4 |
不動産賃貸管理局 |
不動産賃貸管理費(広東省深セン市のみ) |