実際のところ多くの人が労使関係と労務関係の概念を混沌と使っている。ここで、両者の区別を以下に分析する。
項 目 |
労使関係 |
労務関係 |
主 体 |
一方は雇用企業、他方は自然人 |
主体の種類が多く、双方が雇用企業でも、自然人でもいい |
適用 法律 |
・『中華人民共和国労働法』 ・双方は書面の雇用契約を締結しなければならない |
・『中華人民共和国民法通則』、『中華人民共和国契約法』 ・双方が協議の上書面の労務契約を締結するかどうかを確定する |
関 係 |
両当事者間は管理と被管理の従属関係に当たる |
双方に従属関係が存在しない |
義務の負担 |
雇用企業は、法律法規及び地方規則等に従い、労働者の社会保険の納付義務をはたさなければならない |
社会保険の納付義務がない |
報酬の支払 |
雇用企業は、労働者に給与、奨励金などの分配を行う権利がある 労働量に基づき分配、同一の労働に同一報酬を与える原則に従い、現地の関連する最低賃金基準の規定を遵守する |
・報酬は、双方が協議の上確定する ・権利義務の平等、公平などの原則に従う |