中国の訴訟において、正確に一般委任の代理と特別委任の代理を区別することは、正しい委任および自己権利の保護にとても大切なことです。以下両者の違いを紹介します。
1.一般委任の代理
(1)定義
代理人は出廷、証拠の収集および提供、弁論、訴状および法的書類の作成等の訴訟権利を代理して行う。
(2)内容
①訴訟提起の代理、応訴。
②訴訟保全および証拠保全の代理申請。
③回避・法廷への証拠提供・鑑定人および検証人の申請、再鑑定の請求、代理意見の主張。
④執行申請。
2.特別委任の代理
(1)定義
特別委任の代理における代理人は、一般委任における代理の訴訟権限を享受する他に、和解の代理、上訴提起等当事者の実体的権利かかわる訴訟権利を代理する。
(2)内容
①一部もしくは全部の訴訟請求の代理承認。
②訴訟請求の放棄・変更・増加の代理。
③和解の代理。
④反訴の代理。
⑤上訴提起の提出もしくは撤回の代理。
委任状に「全権代理」の文言が記載されるのみで、具体的な委任内容が記載されていない場合、一般的に一般委任の代理と見なされる。