【質問】
ある雑誌に下記内容の報道がありました。どのように対応すればよいのでしょう?
・『貨物貿易外貨管理制度改革に関する公告』(国家外貨管理局公告2012年第1号)が差額決済に関する規定を廃止したため、差額決済は、現在明確な法的根拠のない状態となっている。
・現時点、広東省中山市、珠海市では差額決済が不可とされるケースが多く、企業は全額決済を行うよう指導されている。
【回答】
1、差額決済は「来料加工貿易」に対する一種の外貨決済方式であり、現在主に広東沿岸地区で広範囲に運用されている。差額決済方式を取り消した場合、広東省地区で「来料加工貿易」形式を採用している多くの企業は閉鎖することとなる。
2、国家外貨管理局公告2012年第1号の公布は、主に輸出時の外貨受取および輸出退税等の面における操作手順の簡易化であり、明確に「中国(もしくは広東沿海地区)での差額決済が不可」と規定しているわけではない。
3、広東中山市、珠海市の決済状況について、関連部門に確認した結果は「差額決済は通常通り行うことが出来る」。