【質問】
Aは深センのある企業の従業員であり、2012年11月に雇止めにより退職、Aの経済補償金は86,000元。この場合Aの経済補償金は課税対象となりますか?
【回答】
·法律規定により、労働者が雇用側との労使関係の解除により取得する一括的収入について、その収入が現地の前年度の従業員平均給与の3倍以内である場合、その部分については個人所得税の納付を免除する。
·深セン市の2011年度の在職従業員の月平均給与は4,595元。
計算方法
·深セン市前年度の従業員平均給与の3倍=4,595元×12ヶ月×3倍=165,420元。
·Aの経済補償金は86,000元<165,420元。
·Aの経済補償金については、個人所得税を納付する必要がない。