深セン市第5回人民代表大会常務委員会第18回会議で可決された『深セン経済特区人口および計画生育条例』「以下『条例』と略す」は、2013年1月1日から正式に実施されます。
本『条例』には、深セン市では晩婚、晩育(初婚年齢男性満25歳、女性満23歳以上、妻の第一子出産年齢が 24歳以上)に当たり、かつ計画生育政策に適宜な労働者に対し、晩育を実施する者には国家、広東省の関連規定により享受する出産休暇以外に、女性にプラス15日の産休を与えることが規定されました。
よって、国家、広東省、深セン市の関連規定に従い、深セン市における晩婚、晩育、第一子出産の女性は、少なくとも以下の出産休暇を享受することができます。
項 目 |
日 数 |
法律規定 |
出産休暇 |
98日 |
国務院の『女性従業員労働保護特別規定』 |
晩育 |
+15日 |
『広東省人口および計画生育条例』 |
一人っ子 |
· +35日 · 配偶者(男性側)は10日間の出産看護休暇を享受できる |
『一人っ子父母栄光証』の受領が必要 |
晩育 |
+15日 |
『深セン経済特区人口および計画生育条例』 |