【質問】
外国人が、すでに発行地が深センではない有効居留許可を持っていて、深センで就労する場合、『就業証』と健康診断は改めて行う必要がありますか?
【回答】
有効な居留許可を持っているため、健康診断を再度行う必要はないが、『就業証』は改めて申請する必要がある。
また、深センにおける住所の管轄派出所にて『境外人員臨時住所登記表』を申告する必要があり、その後、会社所在地の公安支局出入国管理科にて居留許可の転入手続を行う。最後に、公安局出入国管理科で新たな居留許可を発行してもらう。