1.修正後の『深セン経済特区社会養老保険条例』は、2013年1月1日から実施する。
2.雇用側が負担する納付比率は、10% ➠ 13%。
3.納付基数について
・従業員の基本養老保険料の納付基数は、先月給与の総額である。
・新たに入社、再就職、新規雇用企業の設立の従業員の初月納付基数は、初月給与総額である。
4.処罰について
雇用側が期間通りに養老保険料を満額で納付していない場合、市社会保険機構が期限内に納付又は補充を命じ、また、滞納日から1日ごとに5/10000の滞納金を加算する。
期間超過後も納付しない場合、市社会保険機構は法に従い人民裁判所に強制執行を申請し、雇用側の滞納金額に相当する額を罰金として科す。