2013年1月1日より『深セン経済特区失業保険若干規定』を実施することについて、2012年10月22日、深セン市社会保険基金管理局は、深セン市各雇用企業に以下の内容を通知した。
・雇用側は、すべての従業員(兼職者を除く)に関して失業保険を加入すべき。
・失業保険料は、月ごとに納付すべき。
・毎月各従業員の失業保険の納付基準は、現地の月最低賃金基準の3%(雇用側2%、従業員個人1%)である。
よって、2013年1月1日から、雇用側はすべての従業員に関しての失業保険を申告すべき。申告しない又は申告人数が当雇用側の労災保険加入人数より少ない場合、社会保険基金管理局は当月の労災保険加入人数に基づき、失業保険料を徴収する。或は、雇用側の従業員人数を査察し、法に従い失業保険加入人数を確定する。