【申請条件】
・輸出製品の加工が緊急である場合。
・同一企業に限定。且つ、同品種、同数量で、金儲けを企まないこと。
【注意】
・事前に税関に申し出る時、詳細状況を説明する必要がある。
「説明内容:原因、税関ライセンス番号、品名、税関コード、数量、単位、規格、型番、関税税率など」
・必要な場合、混用時間帯における生産状況を報告する必要がある。
・税関の許可を得た上で、部品の混用ができる。