2013年5月1日より、新しい『広東省労働保護監察条例』は実施される。同時に、1996年7月12日に公布した『広東省労働監察条例』が廃止される。
新しい規定には下記の内容を増加した。
・雇用側の会社規則制度には、下記の状況の一つに当たる場合、
① 罰金に関する内容を規定している。
② 賃金の差し引くに関する規定は法律法規の根拠がない。
人力資源社会保障行政部門が、警告を与え、改正を命じる。改正期限が過ぎても改正を行わない場合、罰金された或いは賃金控除された人数に基づき、一人ずつ2,000元以上5,000以下の基準により罰金を科す。
・雇用側には賃金支給滞納がある場合、人力資源社会保障行政部門が限定期間内に支払を命じる。期限過ぎても支払わない雇用側に対し、支払うべき金額の50%以上100%以下の基準に従い、労働者に賠償金を追加支払う。
これによって厳重な公共秩序が生じた場合、公安機関より法に従い処理する。犯罪となる場合、法に則り刑事責任を追及する。