新たに公布された『深セン経済特区失業保険若干規定』によって、2013年1月1日より、失業保険の納付は、雇用者が元の全額で負担することから、雇用者と労働者がそれぞれの比率に従い共に負担することになりました。
① 雇用者は、失業保険に加入する労働者の人数を参考し、月毎に深セン市最低月給基準の2%で納付する
② 労働者は、深セン市最低月給基準の1%で月毎に納付する。