① 下記の紛争は労働仲裁の受理範囲に属す。
・労使関係の確認により生じた紛争
・労使関係の締結、履行、変更、解除、終了を行う際に生じた紛争
・除名、解雇、辞職、退職により生じた紛争
・勤務時間、休憩休暇、社会保険、福利、訓練育成及び労働保護により生じた紛争
・労働報酬、労災医療費、経済補償又は賠償などにより生じた紛争
・法律規定、法規により労働争議仲裁委員会が処理する他の労働紛争
② 労働仲裁申請の時効
労働仲裁申請の時効期間は1年とする。仲裁時効期間は当事者がその権利を侵害したことを知る日、或は知るべき日から起算する。