【質問】
中国への入国及び居留に便宜条件が享受できる外国籍の方は?
【回答】
『国務院弁公庁転送の公安部外交等部門の外国籍高級人材及び投資者に対する入国及び居留に便宜提供規定に関する通知』により、次の条件のいずれかに適合している外国人に入国及び居留の便宜を提供することができる。
① 中央又は地方政府が外国側と締結した国家級及び省(部)級科学技術提携プロジェクト、重要工程契約などのプロジェクトを実行する高級科学技術者、高級管理者。
② 企業、事業機構で副総経理以上の職務或は同等待遇を享受する高級管理者及び重要専門技術者。
③ 投資資本金300万ドル以上に達した出資者及び上記の条件に適合する外国企業又はその他の経済組織が中国に派遣された管理者及び専門技術者。
上記の条件に適合する外国人は以下の就業便宜が享受できる。
① L、F、X査証で入国、且つ就労した場合、入国後、本人或は雇用側は地元労働保障部門に申し出、省轄市労働保障部門の審査を経た後、省労働就業管理センタに報告し、『外国人就業許可証書』及び『外国人就業証』の申請手続きを行う。その後、現地の公安機関出入国管理部門に『外国人就業証』を提示し、査証の変更手続きを申請する。
※「査証申請種類:2年間~5年間有効の外国人居留許可及び同等期限の多数出入国のZ査証」。
② 『外国人就業証』の有効期限は雇用側の雇用期限により決定する。一般、5年に超えない、且つ外国人のパスポート有効期限、及び雇用側の経営期限又は登記登録期限に超えない。また、『外国人居留証』の有効期限は『外国人就業証』の有効期限に超えない。
※外国企業駐在代表機構における首席代表、代表の有効期限が『外国企業駐在中国代表機構従業証』の期限により決定する。