根 拠
・『全市企事業企業の工会経費を市地税局が代理徴収することに関する通知』
(*中国語:关于全市企事业单位应拔缴工会经费由市地税局代收的通知)
・『深セン市の「中華人民共和国工会法」の実施弁法』
(*深圳市实施〈中华人民共和国工会法〉办法)
内 容
① 徴収対象
工会を設立した企業(各企業、事業団体及び他の組織)
② 徴収基準
従業員全員(外国人を含む)の前月賃金総額の2%に基づき、税務機関に当月の経費を申告する。
※賃金総額は、時間給、出来高給、奨励金、手当及び補助金、残業代、特殊な状況で支払った給与などを含む。
③ 経費の返還
企業は毎月納めた工会経費の50%は上級工会に上納となり、残り50%が企業の工会経費専用口座に返還される。
④ 処罰罰規定
・期限通りに工会経費を満額で納めていない場合、適時に納付すべき金額を補足納付するほか、納付すべき日から中国人民銀行が規定する同期貸借期限越し処罰利息の基準に基づき利息を支払はなければならない。
・企業が工会経費の納付を拒否する場合、工会は法に則り、人民法院(裁判所)の強制執行を申請することができる。