1.訴訟が提起された場合
中国―-仲裁合意があるにもかかわらず、裁判所に訴訟を提起した場合、第1回期日前までに異議を申立てなければならない。第1回期日が開廷された場合、仲裁合意は破棄したものとみなされる。
日本―-本件において、被告が弁論をし、又は弁論準備手続きにおいて申述した場合に仲裁合意は棄却したものとみなされる。
2.仲裁人の数
中国――原則3人、仲裁人名簿から選定する
日本――日本商事仲裁協会が仲裁人名簿を作成しているが、あくまで当事者が仲裁人を事由に選任できるのが原則、当事者間に合意がない場合に限り、同協会が仲裁人を選定する。
3.使用言語
中国――当事者間の合意がない限り中国語。
日本――合意がない場合、仲裁廷が使用言語を定める。
4.審理期間
中国――仲裁の種類と地方によって異なるが、多くの場合1期日で終了する。迅速な判断が得られるというメリットがある。
日本――数か月の審理を必要とするのが通常。
5.執行時効
中国――判決・仲裁判断等が出されてから、2年以内に執行の申立をしなければならない。
日本――判決等で確定した権利の消滅時効を10年とする規定は存するものの、執行時効の概念は存在しない。