【問題】
加工貿易業務中、間違った登録済単損耗は変更できるか。
【回答】
会社は税関への申請を通して、変更或いは取消しをすることができる。
但し、下記の場合を除く。
・保税の完成品は、すでに輸出申告を行っている
・保税の完成品は、すでに再加工転結を行っている
・保税の完成品は、すでに国内販売を申請している
・税関がすでに単損耗を審査し決定している
・税関はすでに加工貿易会社に対して、捜査案件として調査を始めている
また、変更申請前に、会社は単損耗を精確に測定し、測定の全過程を詳細に記録し、証拠として保管すべき。これは、今後税関に詳しく説明を行うためである。