契約の締結及び履行過程において、「違約金」、「手付金」、「損害賠償金」などの支払が発生する可能性があります。よって、上記各種の適用規則を以下に説明します。
種 類 |
特 徴 |
発生時期 |
金 額 |
違約金 |
補償性兼懲罰性 |
当事者違約の時 |
・当事者の約定 ・実際に発生した損失を違約金の増減参考基準とする。 |
手付金 |
懲罰性 |
契約履行前、事前に支払う(実際損害を前提にしない) |
・契約目的物の20%を超えない。 ・支払側が義務を履行しない場合、受取側は手付金を返還しない。受取側が義務を履行しない場合、支払側は2倍の手付金を返還する。 |
損害賠償金 |
補償性が原則 懲罰性は例外 |
一方の不履行又は完全不履行により、相手方に損失をもたらした場合 |
全ての損失 |
三者の関係 |
全て違約状況に当たる。ただし、違約金と手付金は併用できない。違約金と損害賠償金は併用できない。手付金と損害賠償金は併用できる。 |