外国企業が中国で支部を設立する場合、下記の条件を満たすべき。
1、外国企業がその本国において合法に設立され、生産経営が既に開始されている。
2、外国企業は中国国内で当該支部の責任者或いは代理人(資格制限無)を指定すべき。それの行為による法的結果は外国企業が負担する。
責任者或いは代理人の職能:
① 直接会社を代表として、対外的な契約書を締結する
② 裁判所で訴訟の提起或いは応訴すること
③ 合法権限の範囲内で外国企業の支部を代表して、民事活動を行う
3、外国企業は当該支部にその業務に従事する経営活動に相応する資金を支給する必要がある。
中国国務院は、外国企業の支部の経営資金に対して、状況によって最低限額を規定する。外国企業は必ず執行しなければならない。でなければ、当該外国企業の支部設立申請を批准しない。批准済の場合は、これを取り消す。
4、外国企業の支部は、当該支部の名称中に所属外国企業の国籍及び責任形態を明記すべき。
5、外国会社の支部は、当該支部で所属外国企業の定款を置いておく。