「質問」
ある従業員は2005年5月1日に入社しましたが、今年の5月30日に退職する予定です。若し退職する場合、当該従業員の年次有給休暇はどのように計算するのでしょうか。
「回答」
『企業従業員年次有給休暇実施方法』第十二条の規定により、雇用企業と従業員が労働契約を解除・終了する場合、当該年度における消化すべき年次休暇を完全に消化していないとき、従業員の当該年度の勤務期間に従い、消化していない年次休暇の日数を賃金報酬に換算し支払わなければならない。ただし、換算後、一日未満の部分について、未消化年次休暇の賃金報酬を支払わない。
上記規定の換算方法は、(従業員の当年度の勤務期間÷365)×当年度の消化すべき年次休暇-消化した年次休暇。
雇用企業が手配した年次休暇は当年度の消化すべき年次休暇より多い場合、取り戻すことができない。