【 質問 】
適時に加工貿易の単耗を申告できない場合、どのように対応すれば良いか。
【 回答 】
1、通常、加工貿易企業は、完成品輸出、深加工結転或いは国内販売の前に、事実に基づき税関に単耗を申告すべき。
2、定められた期限に申告できない場合、完成品輸出、深加工結転或いは国内販売の前に、税関に書面申請(正当な理由がある)を提出すべき。税関の批准を得た後、税関手冊の抹消申告までに単耗を申告することができる。
この場合、会社は完成品サンプル及び関連証憑の保存をしっかりと行わなければならない。
※単耗とは、加工貿易企業が正常の生産条件で加工した輸出の単位完成品に必要な輸入保税原材料の数量。