人力資源と社会保障部は先日、『社会保険登記管理弁法』(意見募集稿)を公布し、社会各界の意見を応募した。
当該弁法には、雇用企業が社会保険登記を行わず、期間切れ後も改正しない場合、雇用企業が納付すべき社会保険金額の1倍以上3倍以下の罰金を科す。また、直接責任を負う管理者及び他の直接責任者に500元以上3000元以下の罰金を科すことを規定した。
当該弁法には、雇用企業の設立日から30日以内に、雇用企業の登記地の社会保険管理機構に社会保険登記を申請しなければならない。また、雇用企業は法律により登記の変更、抹消手続きを適時に行う必要があるなどを規定した。
当該弁法には、社会保険管理機構が雇用企業及び個人情報を確実に記録し、守秘業務を履行し、違法に第三者に雇用企業及び個人の社会保険登記情報を漏らしてはならない。また、社会保険加入者が住宅購入、子女入学等に社会保険納付証明を提供する必要がある場合、社会保険管理機構は規定に従い提供すべきなどを規定した。