『労働契約法』の規定に基づき、雇用側と労働者とは労働契約を締結すべき。労働契約には、期限付き労働契約、無期限労働契約及び一定業務の完成を期限とする労働契約がある。
そのうち、無期限労働契約の締結条件に注意すべき。下記状況のいずれかに当たる場合、無期限労働契約を締結すべき。
1、労働者が当該雇用側で連続勤務満10年以上。
2、雇用側が労働契約制度を初めて実施する、あるいは国有企業形態改正により、改めて労働契約を締結する際、労働者が当該雇用側で連続勤務年数満10年以上かつ定年退職までの年数が10年未満の場合。
3、期限付き労働契約を連続2回締結し、且つ労働者が本法第39条と第40条の第1、2に規定される労働関係解除の状況に当てはまらず、労働契約を更新した場合。
また、注意として、雇用側が労働者を雇用した日から満一年、書面による労働契約を締結していない場合、無期限労働契約の締結と見なされる。