【事例】
2010年1月、胡さんは会社と契約期間5年の労働契約を締結し、機械操作を担当。契約では、「厳重な労働規定違反で、職場放棄により、会社に3,000元以上の損失をもたらした場合、会社は一方的に労働契約を解除する権利を有する」という約定がある。
一ヶ月前、胡さんは飲酒後、勤務中寮に戻り睡眠をとったことにより、機械のモーターが空回り運転し燃焼。それにより、会社は8,000元の損失を被った。事後、会社は胡さんを解雇し、損害賠償を申し出た。一方、胡さんは会社に労働契約解除による経済補償金を請求したが、拒否された。会社の拒否根拠は、胡さんの解雇は厳重規定違反によるもので、会社として経済補償金を支払う義務がないということだった。
会社の対処は、合法であるか?
【分析】
『労働契約法』第46条は、雇用側が労働者に経済補償金を支払う七つの状況を明確に規定している。
しかし、労働者の規定違反により、雇用側から解雇された場合は、この七つの状況に含まれない。
労働契約法及び関連法規定に基づき、胡さんが厳重規定違反の場合、会社としては、随時労働契約を解除することができる。且つ、経済補償金の支払を拒否できる。