『労働法』第四十一条の規定により、雇用側は生産経営の必要性により、勤務時間を延長することが可能、しかし通常、1日に付き1時間を超えてはならない。特殊な要因により勤務時間の延長を必要とする場合、労働者の身体の健康を保障する条件の下、1日につき3時間を超えない範囲で勤務時間を延長することができる。但し、1ヵ月の総残業時間が36時間を超えてはならない。
『深セン経済特区調和労働関係促進条例』(原語:深圳经济特区和谐劳动关系促进条例)第二十二条の規定により、雇用側は国の労働者勤務時間に関する規定を遵守し、労働者の休憩と休暇の権利を保障しなければならない。また、労働者に毎週に少なくとも24時間の非断続的休憩時間を保証すべきである。