2011年7月1日より実施されている『中華人民共和国社会保険法』に基づいて、外国人が中国国内で就労する場合、本法の規定に従い社会保険に加入しなければなりません。
『中国国内における外国人の社会保険加入暫定実施弁法』(原語《在中国境内的外国人参加社会保险暂行办法》)は、社会保険に加入する必要がある外国人について、詳細に定義をしました。且つ、外国人が中国を離れる場合の社会保険料の処理問題についても、説明を行っています。
また、広東省深セン市で就労する外国人の社会保険納付基準は、非深セン市戸籍の人員の納付基準に準じます。