『個人と雇用側の労働関係解除による一括補償金取得に対する個人所得税納付免除基準の補充通知』
2012年7月6日、深セン市地方税務局が『深セン市地方税務局の個人と雇用側の労働関係解除による一括補償金取得に対する個人所得税納付免除基準の補充通知』深地税発(2012)191号に基づき、2012年7月6日より深セン市の個人と雇用側の労働関係解除による一括の補償金収入に対する納税免除の基準は、165,429元(同数を含む)に引き上げた。
超過部分に対しては以前同様、『国家税務局の個人が労働契約解除により取得した経済補償金に対する個人所得税徴収の通知』(国税発[1999]178号)の関連規定に基づき、個人所得税を算定し徴収する。