質問:納税減免設備は中国国内の加工業務を請け負うことが可能か
回答: 『税関法』第57条の規定に基づき、税金減徴あるいは免除された貨物は、特定の地区、特定の企業或いは特定の用途にのみ使用可能、税関の批准を得て、且つ関税の追加納付を行わずして、他の用途に使用することはできない。
例えば、 外商独資企業が、国内の加工業務を請け負う場合、審査時の特定用途要求を満たす必要がある。